2025.07.01|お知らせ

7月中に税務申告等の期限が到来するものは以下の通りです。
●7月10日
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
・納期の特例適用者は1月~7月までの徴収額を納付
●7月15日
・所得税の予定納税額の減額申請
●7月31日
・所得税の予定納税額の納付(第1期)
・5月決算法人の確定申告
・2月5月8月11月決算法人の3ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・法人・個人事業者の1ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・11月決算法人の中間申告(半期分)
・2月、8月、11月決算法人・個人事業者の3月ごとの消費税中間申告
・法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
●固定資産税の納付(第2期分)
[~記事を書いた人~]

けいあい税理士法人