2025.05.01|お知らせ

5月中に税務申告等の期限が到来するものは以下の通りです。
●5月12日
・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
●5月31日(休日の為、6月2日)
・個人の都道府県民税及び市町村税の特別徴収税額の通知
・3月決算法人の確定申告
・3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月短縮に係る確定申告
・法人・個人事業者の1ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・9月決算法人の中間申告
・6月・9月・12月決算法人・個人事業者の3月ごとの消費税中間申告
・法人・個人事業者の1月ごとの消費税中間申告
●5月中納付
・自動車税の納付
・鉱区税の納付
[~記事を書いた人~]

けいあい税理士法人