2025.04.01|お知らせ

4月中に税務申告等の期限が到来するものは以下の通りです。
●4月10日
・3月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
●4月15日
・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者がある時には
4月15日までに関係の市町村長に要届出
●4月30日
・公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割りの申告
・2月決算法人の確定申告
・2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・法人・個人事業者の1か月短縮に係る消費税確定申告
・8月決算法人の中間申告 (半期分)
・5月、8月、11月決算法人・個人事業者の3月ごとの消費税中間申告
・法人・個人事業者の1月ごとの消費税中間申告
●4月中において市町村の条例で定める日
・軽自動車税(種別割)の納付
賦課期日…4月1日
・固定資産税の納付(第1期分)
[~記事を書いた人~]

けいあい税理士法人