2025.03.17|お知らせ

1月中に税務申告等の期限が到来するものは以下の通りです。
●本年最初の給与支払日の前日まで
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出
●1月10日
・12月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
●1月31日
・支払調書の提出
・源泉徴収票の交付
・固定資産税の償却資産に関する申告
・11月決算法人の確定申告
・2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・法人・個人事業者の1か月短縮に係る消費税確定申告
・5月決算法人の中間申告 (半期分)
・2月、5月、8月決算法人・個人事業者の3月ごとの消費税中間申告
・法人・個人事業者の1月ごとの消費税中間申告
・給与支払報告書の提出
⑴提出義務者…1月1日現在において給与の支払いをしている者で、
給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
⑵提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
・個人の都道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
[~記事を書いた人~]

けいあい税理士法人