2023.05.31|お知らせ

6月中に税務申告等の期限が到来するものは以下の通りです。
●6月10日(休日のため6月12日)
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付
(前年12月~当年5月分)
●6月30日
・4月決算法人の確定申告
・1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・法人・個人事業者の1ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・10月決算法人の中間申告
・1月、7月、10月決算法人・個人事業者の3月ごとの消費税中間申告
・法人・個人事業者の1月ごとの消費税中間申告
●個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期)
[~記事を書いた人~]

けいあい税理士法人