2022.11.28|お知らせ

12月中に税務申告等の期限が到来するものは以下の通りです。
●12月12日
・11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
●12月31日(休日のため翌年1月4日)
・10月決算法人の確定申告
・1月、4月、7月、10月決算法人の3ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・法人・個人事業者の1か月短縮に係る消費税確定申告
・4月決算法人の中間申告 (半期分)
・1月、4月、7月決算法人・個人事業者の3月ごとの消費税中間申告
・法人・個人事業者の1月ごとの消費税中間申告
・固定資産税の納付(第3期)
●本年最後の給与の支払を受ける日の前日まで
・給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の提出
(給与所得者個人は給与の支払者へ提出し、給与の支払者は納税地の所轄税務署長へ提出)
[~記事を書いた人~]

けいあい税理士法人