2022.10.28|お知らせ

11月中に税務申告等の期限が到来するものは以下の通りです。
●11月10日
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
●11月15日
・所得税の予定納税額の減免申請
●10月31日
・所得税の予定納税額の納付(第2期)
・9月決算法人の確定申告
・3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月短縮に係る消費税確定申告
・法人・個人事業者の1か月短縮に係る消費税確定申告
・3月決算法人の中間申告 (半期分)
・3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの消費税中間申告
・法人・個人事業者の1月ごとの消費税中間申告
・個人事業税の納付(第2期)
[~記事を書いた人~]

けいあい税理士法人